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居宅介護支援事業所 ひまわり(神奈川県指定1473800306号) 介護保険のサービスを受けるためには、多くの手続きが必要です。 当社の介護支援専門員が責任を持って代行いたします。
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| ■介護保険制度とは 現在、私たちは高齢化社会の中にいます。21世紀の半ばには3人に1人が60歳以上の高齢者という時代を迎え、寝たきりや痴呆など介護が必要な高齢者が増えてゆく中で、もはや介護は誰もが直面する事である一方、家族だけでそれを行うのは困難であるという現実も否定できません。 そこで、平成12年4月より、介護保険制度が施行されることになりました。これは、介護を家族だけでなく、社会全体で支えることを目標としています。40歳以上の被保険者に対して、寝たきりや痴呆など、日常生活に何らかの支援が必要になった時に症状に合わせて様々な介護サービスを受けることができます。 またケアプラン作成事業者にご相談いただけば、介護サービスを福祉と医療の両方から総合的に受けられるなど、これまでの介護制度より遥かに利用しやすいように様々な工夫がされています。 ■介護保険制度認定までの流れ 市町村への申請→ 認定調査→主治医の所見→要介護認定審査会→介護認定及び通知→ケアプラン作成→サービスの開始 ■介護保険制度で受けられるサービス 介護保険制度のもとでは、家庭にスタッフが訪問する場合と、家庭以外の場所で行われる場合の2種類の介護サービスが受けられます。 家庭を中心とするサービス ・訪問介護 (ホームヘルパーによる介護) ・訪問看護 (保健婦・看護婦なぢによる介護) ・訪問リハビリーテーション (リハビリ専門家の訪問) ・居宅療養管理指導 (意思、薬剤師などが訪問・アドバイス) ・福祉用具の貸与 ・福祉用具の購入及び住宅改修 他の施設などを利用するサービス ・通所リハビリテーション (医療施設での専門家による機能回復訓練) ・通所介護 (施設での健康チェックや食事、日常動作訓練) ・短期入所生活介護 (施設などで短期間の滞在介護) ・短期入所療養介護 (医療施設で短期間、医学的管理のもと介護) ・特定施設入所者生活介護 (老人ホームなどの施設が入所者に提供する介護) ・痴呆対応型共同生活介護 (痴呆高齢者の方が対象。用支援と認定された方は利用できない) 居宅支援介護(介護サービス全般にわたって管理・調整を行います) |
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| ■申請から要介護認定まで 介護保険のサービスを受けるためには、まず「寝たきり」や「痴呆」などサービスを受けられる状態かどうかという認定=要介護認定を受けなければいけません。介護が必要な状態かどうかだけでなく、介護の手のかかり具合=要介護度もここで判定されます。この要介護認定は。全国的公平な認定が行われるようコンピュータによる判定の後に訪問審査を行い、これらのデータを元に介護認定審査会により行われます。市町村に申請をした場合、原則として、30日以内に結果が通知されることになっています。 ■要介護認定後、ケアプランの作成まで 要介護認定を受けたら、介護支援専門員により実際の介護サービス計画(ケアプラン)作成にかかります。在宅でサービス受ける場合、利用者本人および家族と面接して心身の状態を把握、要介護度に応じてケアプランを作成します。作成されたプランを基本にして、担当者を中心に医師や看護婦など必要な知識や技術を持ったスタッフと再び使用者本人や家族と意見交換し、利用者自身のご要望をしっかりサポートできるし当てきなケアプランを完成させます。 ■申請業務から調査・サービスの作成、開始まで安心してお任せください。 ・市町村への各種手続き、調整業務及び認定調査における市町村からの委託訪問調査を当社の介護支援専門員(ケアマネージャー)が代行いたします。 ・要介護認定後、ケアプラン全体の作成を行います。 ・介護サービスの計画作成には利用者負担はありません。 |
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