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■対象となる方
■施術内容 血液、リンパの循環や代謝を促進して浮腫(むくみ)を改善し、硬くなった筋肉をやわらかくして、痛みをやわらげます。 関節を自動・他動的に動かすことで、筋力低下・関節拘縮の改善が期待できます。 現在残されている身体機能の維持・回復をはかり、日常生活動作(ADL)の向上を目標に行います。 (座位訓練・立位訓練・歩行訓練など・・・) 利用者と信頼関係を構築していくことによって、精神的ケア(心理的効果)も期待できます。 |
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| 各種保険の負担割合のご負担になります。(保険適応となりますので僅かな一部負担です。) ・身体障害者保険証をお持ちの方は、助成制度がありますので一部負担金はいただきません。 ・老人保険をお持ちの方は、定率制になります。 ・往診料は保険に含まれていますので、ご負担いただくことはありません。 |
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| 医療マッサージの場合下記の事項に気を付けて下さい。
1. 同じ病気でも、医師などと同時に保険でかかることができます。 2. 最初の1ヶ月は15回程度迄、後は、毎月12回程度。 3. 変形徒手矯正術は、1ヶ月毎に同意書をもらって下さい。 ※ はり・きゅう・医療マッサージの保険対象疾患で、歩行困難などで療養されている患者さんは、保険で往療治療を受ける事ができます。 ※医師の同意書があれば保険で医療マッサージの治療がうけられます。 ※「健康保険とマッサージ」同意書について 同意書とは、医師の診断の結果、保険で医療マッサージの施術を受けることを認めた書類です。 「生活保護医療」 はり・きゅう・医療マッサージの医療扶助を行う協定ができていますので、保護を受けている福祉事務所等で、はり・きゅう・医療マッサージを希望し手続きを受け、「生活保護法による施術費給付承諾書」が交付されると、はり・きゅう・医療マッサージの保険と同じようにかかる事ができます。 |
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